NPO法人北さんりく創研定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人北さんりく創研という。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を岩手県久慈市十八日町一丁目27番地に置く。

2 この法人は、前項のほか、その他の事務所を青森県三戸郡新郷村大字戸来字高畑下6番地に置く。

 

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、青森県南地域・岩手県北地域のあらゆる資源を活用した地域づくりを行うとともに、それぞれの地域の実情に対応した地域づくりに取り組むことにより、地域力の向上を図り、地域に誇りと生きがいをもって生活できる持続可能な社会の実現に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、その目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

(2) 社会教育の推進を図る活動

(3) まちづくりの推進を図る活動

(4) 観光の振興を図る活動

(5) 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

(6) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

(7) 子どもの健全育成を図る活動

(8) 経済活動の活性化を図る活動

(9) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

(10) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業)

第5条 この法人は、その目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 特定非営利活動に係る事業

① 地域振興・街づくりに関する調査・実証事業

② 他地域との交流や世代間交流、自然体験等を通じた青少年の健全育成事業

③ 都市と農山漁村の交流を通じた地域力再生事業

④ 伝統文化の継承と保存、郷土史の調査研究事業

⑤ 地元企業の経営改善や起業・第二創業のための指導助言

⑥ 生涯スポーツの振興事業

⑦ 住民・企業・行政のネットワーク支援事業

⑧ 不登校・引きこもり・ニートからの自立支援活動

⑨ 地域力向上のための諸事業

⑩ 平成23年3月発生の東日本大震災の被災地(被災者・被災事業所)支援事業

⑪ その他、この法人の目的達成のための諸事業

(2) その他の事業

① コンサルティング事業

② 公共施設・民間施設の管理運営事業

③ 物品の製造・販売および賃貸事業

④ 興業事業

⑤ その他、①~④に付帯する事業

2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、収益を生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

 

 

第3章 会員

(種別)

第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

(1) 正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した個人・法人・団体(任意団体を含む)

(2) 一般会員 この法人の目的に賛同し、活動を賛助するために入会した個人・法人・団体(任意団体を含む)

(入会)

第7条 会員は次に掲げる条件を備えなければならない。

(1) この法人の趣旨に賛同すること

2 会員として入会しようとするものは、筆頭理事が別に定める入会申込書により、筆頭理事に申し込むものとし、筆頭理事は、そのものが前項各号に掲げる条件に適合すると認められるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

3 筆頭理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)

第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 退会届の提出をしたとき。

(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。

(4) 除名されたとき。

(退会)

第10条 会員は、筆頭理事が別に定める退会届を筆頭理事に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) この定款等に違反したとき。

(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)

第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

 

 

第4章 役員及び職員

(種別及び定数)

第13条 この法人に次の役員を置く。

(1) 理事 3人以上8人以下

(2) 監事 1人以上2人以下

2 理事のうち、1人を筆頭理事、1人を次席理事とする。

(選任等)

第14条 理事及び監事は、総会において選任する。

2 筆頭理事及び次席理事は、理事の互選とする。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)

第15条 筆頭理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2 筆頭理事以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。

3 次席理事は、筆頭理事を補佐し、筆頭理事に事故あるときまたは筆頭理事が欠けたときは、その職務を代行する。

4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

5 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。

(2) この法人の財産の状況を監査すること。

(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。

(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。

(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)

第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)

第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)

第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)

第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、筆頭理事が別に定める。

(職員)

第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。

2 職員は、筆頭理事が任免する。

 

 

第5章 総会

(種別)

第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)

第22条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)

第23条 総会は、以下の事項について議決する。

(1) 定款の変更に関すること

(2) 解散に関すること

(3) 合併に関すること

(4) 事業報告及び活動決算に関すること

(5) 役員の選任又は解任に関すること

(6) その他運営に関する重要事項に関すること

(開催)

第24条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

(2) 正会員総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3) 第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)

第25条 総会は、第24条第2項第3号の場合を除き、筆頭理事が招集する。

2 筆頭理事は、第24条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも会日の5日前までに通知しなければならない。

(議長)

第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)

第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)

第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 理事又は社員が総会の目的である事項について提案した場合において、社員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

(表決権等)

第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条第2項、第30条第1項第2号及び第57条の適用については、総会に出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所

(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)

(3) 審議事項

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容

(2) 前号に掲げる事項の提案をした者の氏名又は名称

(3) 総会の決議があったものとみなされた日

(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

 

 

第6章 理事会

(構成)

第31条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)

第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1) 事業計画、収支予算に関すること

(2) 役員の職務、報酬に関すること

(3) 入会金ならびに年会費に関すること

(4) 借入金等義務の負担、権利放棄の決定に関すること

(5) 事務局の組織、運営に関すること

(6) 総会に付議すべき事項に関すること

(7) 総会の議決した事項の執行に関する事項に関すること

(8) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項に関すること

(開催)

第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 筆頭理事が必要と認めたとき。

(2) 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3) 第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)

第34条 理事会は、筆頭理事が招集する。

2 筆頭理事は、第33条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)

第35条 理事会の議長は、筆頭理事がこれに当たる。

(議決)

第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、第36条第2項及び第38条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所

(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)

(3) 審議事項

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

 

 

第7章 常任理事会

(構成)

第39条 常任理事会は、筆頭理事、次席理事、常任理事ならびに、筆頭理事が指名する社員をもって構成する。

(権能)

第40条 常任理事会は、次の事項を協議し決定する。

(1) 総会ならびに理事会から委任された事項

(2) 総会ならびに理事会に付議する事項

(3) その他理事会が必要と認めた事項

2 常任理事会で決定した事項のうち重要なものは次期理事会において筆頭理事が報告しなければならない。

(招集)

第41条 常任理事会は、筆頭理事が招集する。

(議長)

第42条 常任理事会の議長は、筆頭理事がこれに当たる。

(議決)

第43条 常任理事会の議事は、出席総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

第44条 各理事の表決権は、平等なるものとする。

 

 

第8章 プロジェクトチーム等

(部会等)

第45条 この法人は、業務企画の推進のために、プロジェクトチーム等を設置することができる。

2 プロジェクトチームの設置ならびに運営等に関する規定は、理事会または常任理事会の議決を経て筆頭理事が別に定める。

 

 

第9章 資産及び会計

(資産の構成)

第46条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1) 設立の時の財産目録に記載された資産

(2) 入会金及び会費

(3) 寄付金品

(4) 財産から生じる収益

(5) 事業に伴う収益

(6) その他の収益

(資産の区分)

第47条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。

(資産の管理)

第48条 この法人の資産は、筆頭理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、筆頭理事が別に定める。

(会計の原則)

第49条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)

第50条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。

(事業計画及び予算)

第51条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、筆頭理事が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)

第52条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、筆頭理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。

2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予算の追加及び更正)

第53条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)

第54条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、筆頭理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)

第55条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)

第56条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

 

 

第10章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第57条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。

 (1) 目的

 (2) 名称

(3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類

(4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁変更を伴うものに限る)

(5) 社員の資格の得喪に関する事項

(6) 役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く)

(7) 会議に関する事項

(8) その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項

(9) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき事項に限る)

(10) 定款の変更に関する事項

(解散)

第58条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1) 総会の決議

(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3) 正会員の欠亡

(4) 合併

(5) 破産手続き開始の決定

(6) 所轄庁による設立の認証の取消し

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)

第59条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において正会員の3分2以上の議決を経て選定された者に譲渡するものとする。

(合併)

第60条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

 

 

第11章 公告の方法

(公告の方法)

第61条 この法人の公告は、この法人のホームページに掲載して行う。

 

 

第12章 雑則

(細則)

第62条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、筆頭理事がこれを定める。

 

附 則

 <省略>